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著作権

契約を取り交わす場合の注意点

【プログラムや宣伝広告のためのキャラクタの製作等において、客先や製作会社と契約を結んで、著作を委託したり委託される場合が、あると思います。
その場合、”必ず契約書が必要”とお考えください。
明文の取り決めがないと、一部の著作権が譲渡されない等の問題が生じます。

また、契約書で、「著作権の譲渡を承諾する。」とだけ書かれた契約書を目にしますが、この記載では、本当の意味で著作権がすべて譲渡されたとはみなされませんので、ご注意ください。

さらに、契約書の中に、著作者人格権の不行使を明示していない著作権も目にしますが、そもそも著作者人格権は譲渡できず、著作者に著作者人格権を行使しないことを約束してもらうのが、譲り受けた著作物に自由に用いることができるようにするための定石です。

いずれにしめしても、著作物に関わる契約書は、一般的な契約書とは大きく異なるものだという認識を強く持っていただき、著作権に詳しい専門家に相談されることを、強くお勧めします。

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