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商標(外国を含む)

商標権の侵害(権利者側・侵害側)

商標権は、独占権であり、他人が勝手に商標登録された商品名やサービス名に同一又は類似のものを使用すると、商標権の侵害になります。
商標権の場合には、お客さんが買い間違える程度に似ていれば、侵害になる可能性があります。
権利者側は、侵害者に対して、差止請求や損害賠償請求を行うことができます。
商標権は、権利の存在を知らなかった、では通用しません。法律で特に明確な規定があり、「他人の商標権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があつたものと推定する。」(商標法第39条で準用する特許法第103条)と定められています。

①差止請求

今後の商品名やサービス名の使用の中止を請求することができます。
差止請求と共に、除却請求(侵害品等の廃棄請求)をすることもできます。

②損害賠償請求

過去の侵害による損害の賠償を請求することができます。
損害賠償請求に代えて又は損害賠償請求と共に、信用回復の措置(相手方の謝罪広告等)を請求することもできます。

裁判管轄

商標権に関係する訴えは、民事訴訟法で一般的に定められた裁判所になりますが、東京地方裁判所又は大阪地方裁判所のいずれかの裁判所で争うことも可能です。
また、高等裁判所は、知的財産高等裁判所(東京)になります。

権利者から侵害警告を受けた場合や、逆に、保有する商標権を侵害している事実を発見した場合には、一日も早く、ご相談ください。

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