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商標(外国を含む)

外国で商標権を取得するには

日本人・日本の法人は、原則、外国において商標登録出願をし、商標権を得ることが可能です。
日本以外の国に、商標登録出願を行う場合には、下記の2種類の方法があります。
①権利を欲しい国に直接出願を行う(③の場合を除く)
②国際出願を行う(マドリッド議定書(マドプロ)に基づく出願)
③日本の出願から半年以内に、パリ条約の優先権を伴った直接出願を行う(パリルート)

〈パリルートとマドプロによる出願との違いの絵〉

【特許庁】マドリッド協定議定書の概要

〈パリルートとマドプロによる出願との違いの表〉
  パリルート マドプロ
出願期限 日本の出願日から6ヶ月以内 ①日本の出願が登録になった後の出願をお勧めします(日本での登録が条件のため)。
②日本の出願日から6ヶ月以内であれば、パリ条約の優先権主張も可能です。
※出願のタイミングについては、各種の状況を検討する必要がありますので、当方事務所にご相談ください。
出願先 各国特許庁 国際事務局
(日本の特許庁経由の出願も可能)
最初の出願言語 現地言語 英語
出願時費用(出願時のみ) 翻訳+現地代人費用+日本の弁理士の費用+現地政府費用 日本の弁理士の費用+国際事務局の費用等
現地代理人の要否 不要

当方事務所では、大多数の国の代理人とのネットワークを有しており、また、マドプロに基づく国際出願の経験を有し、パリルートでも国際出願でも、対応可能です。

①権利を欲しい国に直接出願を行う

第1国出願を伴わず単独で、権利を欲しい国の特許庁に、直接出願を行う方法です。
この場合の原則は、
・出願する国の言語で書面を提出する
・現地代理人による出願

②国際出願(マドプロでの出願)

日本での登録が既にあったり、日本で出願し登録の目途がたっている場合に、国際的な商標登録出願ができる制度です。
各国の審査段階で拒絶理由通知等が発生しない場合には、原則、各国の現地代理人が不要なため、費用を抑えることが可能です。
条約加盟国が少なく、制度が複雑なことから、マドプロに基づく国際出願を行うか否かは、慎重な判断が必要です。どのような出願のルートにするかの判断は、専門的な判断が必要ですので、当方事務所にご相談ください。

マドプロの締約国と指定手数料:特許庁
【特許庁】マドリッド協定議定書加盟国一覧
【特許庁】国際商標出願関係手数料について

③日本の出願から半年以内に、パリ条約の優先権を伴った直接出願を行う(パリルート)

日本の出願(第1国出願)から6ヶ月以内に、権利が欲しい国の特許庁に、直接出願を行う方法です。
この場合の原則は、
・出願する国の言語で書面を提出する
・現地代理人による出願
・優先権証明書が必要な場合があります。

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