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SERVICE業務案内

特許・実用新案(外国を含む)

特許制度について

特許は、技術的なアイデアを、独占的に保護する制度です。
特許庁に出願して審査を経て登録されることにより権利が発生します。

企業の規模に応じて、特許庁の費用の軽減や、開発に関する補助金があります。詳しくはコチラ

ご相談から出願への流れ

アイデアを思いついたら、気軽に相談してください。
手書きのメモ・スケッチ程度の資料で、
相談はお受けします。
(出願時の図面は当方でCADで作成します)
商品が出来上がっている必要はありません。

  • 01.無料相談
  • 02.(無料)調査
  • 03.出願内容の検討
  • 04.出願
  • 05.権利管理

※出願時の調査は、あくまでも大まかな調査で、特許として認められるか否かの判断はできません。
 また、可能な限り無料な範囲で行いますが、有料になる場合もあります。

【手続きの流れ】

特許出願

特許は、特許庁(経済産業省の外局)に出願手続を行うことで、権利化の第一歩を踏み出します。
特許出願に必要な書類は、こちらを参照ください。
【特許庁】出願の手続きについて

特許公開

特許出願された内容は、出願日から18ヶ月を経過すると、特許公開公報として一般に公開されます。
公開は、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)で行われます。

特許出願審査請求

特許は、出願しただけでは審査されず、審査請求を行うことで、審査が開始されます。
審査請求は、出願日から3年以内に行う必要があります。
大多数の案件では、3年の期限ギリギリに審査請求されるのが一般的です。
審査請求自体は、基本、審査請求料を支払うことのみで可能ですが、審査請求料の軽減を求める場合には、所定の手続が追加で必要になります。 詳しくはコチラ▶

特許審査

審査は、特許の該当する技術分野の多くの審査官の中から1名が、その特許出願の審査を行います。
審査の内容は、記載方法の適法性・新規性・進歩性等が審査されます。
他の行政手続と異なり、標準的な審査期間は、定められていません。

拒絶理由通知

審査の結果、特許として認められない理由がある場合に、その理由と共に通知されます。
この拒絶理由通知は、確定的なものではなく、原則、60日以内に意見書・補正書を提出して応答していきます。9割以上の出願で、拒絶理由通知が発せられますので、特許庁の広報誌では、この拒絶理由通知を「審査官の挨拶で、ここからが始まり」と記載している程です。

登録査定

審査官が特許出願について拒絶理由を有しないと判断した場合の特許として登録を認める旨の通知です。特許査定謄本送達から30日以内に特許料を特許庁に納付することで、特許登録されます。
特許として登録されると登録証が発行されると共に、特許登録公報が発行されます。

年金(登録料)

特許や実用新案は、登録後、毎年、権利を維持するための登録料を特許庁に支払う必要があります(毎年払うお金のために、年金と言われています)。最初だけは、3年間分の納付が必要です。
登録料の減免を求める場合には、所定の手続が追加で必要になります。 詳しくはコチラ▶

拒絶査定

意見書・補正書の提出で、拒絶理由が解消しない場合、審査官の確定的な判断として、拒絶査定が発せられます。拒絶査定に対しては、拒絶査定不服審判で、争うことが可能です。

拒絶査定不服審判

拒絶査定に対する不服の申し立てで、裁判の第一審に該当します。
但し、特許庁の中で、3人の審判官が書面に基づき審理を行い、原則、特許庁に出向く必要はありません。尚、審判請求時に補正書を提出すると、前置審査として、1回、元の審査官の審査に付され、審査官の審査で特許査定が出ない場合に、本来の審判手続が開始されます。

〈ビジネスモデル特許とは〉

ビジネスモデル特許は、ビジネス方法(ビジネスモデル)に係るアイデアであって、技術的な特徴を有しているものです。すなわち、ビジネス方法のルールだけで、技術的な内容を含まないものは、特許法で保護の対象になるビジネスモデル特許には、該当しません。但し、みなさんが「ビジネスモデル特許」と考えられていても、実際には、通常の特許と同一に取り扱った方が良いアイデアもたくさんあります。
ですので、あまり「ビジネスモデル特許」という言葉に踊らされるべきではないと想います。
詳細は、特許庁のHPでご確認ください。
【特許庁】ビジネス方法の特許について

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